第1章  総 則

第1条本会は山口県病院薬剤師会という。
第2条本会は事務局を山口大学医学部附属病院におく。

第2章 目的および事業

第3条本会は病院・診療所・介護保険施設に勤務する薬剤師の倫理的,学術的水準を高め,薬学的に医療薬学及び病院薬局業務一般の進歩発達を図ることによって,地域社会における国民の厚生福祉の増進に寄与すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条本会は前条の目的を達するため,次の事業を行う。
(1) 病院・診療所・介護保険施設の薬剤師の学識及び技能の向上に関する事項
(2) 病院・診療所・介護保険施設の薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項
(3) 公衆衛生の普及指導に関する事項
(4) 研究会,講演会,研修会等の開催,協力に関する事項
(5) 機関紙及び関係図書などの刊行に関する事項
(6) 関係諸団体との連絡に関する事項
(7) 病院・診療所・介護保険施設に勤務する薬剤師の身分向上に関する事項
(8) その他目的達成に必要な事項

第3章 会 員

第5条本会の会員を分けて正会員,特別会員,準会員及び賛助会員とする。
第6条正会員は病院・診療所・介護保険施設に勤務する薬剤師を以ってする。
第7条正会員は本会所定の会費を地区担当理事を経由して支払う義務を負う。
2 会費の額は総会において定める。
3 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。
第8条特別会員は転退職等により,正会員の資格を失った者及び薬剤師教育機関に所属する薬剤師であって,本会が別に定める会費を納める個人とする。
第9条準会員は県薬剤師会の会員で,病院・診療所薬局に準ずる薬局に勤務する薬剤師であって本会が別に定める会費を地区担当理事を経由して納める個人とする。
第10条賛助会員は本会の目的に賛同し,本会が別に定める会費を納める団体又は個人とする。尚,賛助会員は,総会における議決を除き,正会員と 同等の待遇とする。ただし,薬学研究会への出席は2名までとする。
第11条本会に名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は本会に特に顕著な功績のあったものを総会の承認を経て決定する。
第12条この章に定めるもののほか,会員に関し必要な事項は細則で定める。

第4章 役 員

第13条本会に次の役員を置く。
  会 長   1名      副会長   3名以内
  会長補佐  1名(必要に応じて)
  理 事   若干名     監 事   2名
2 理事のうち,8人以内を常務理事とする。
3 会長,副会長,会長補佐,常務理事をもって業務執行理事とする。
第14条会長は本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長,会長補佐は会長を補佐し会務を掌る。
3 常務理事は会長,副会長及び会長補佐を補佐し会務を分掌する。
4 理事は理事会を構成し,会務を分掌する。
5 監事は会務及び会計を監査する。
第15条会長,監事は正会員のうちから,総会において選出する。
2 副会長,会長補佐及び理事は会長が正会員のうちから委嘱する。
第16条役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
第17条本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。
2 名誉会長は終身委嘱とし,顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

第5章  会議・委員会と薬学研究会

第18条会議を分けて,総会,役員会,常務会とする。
第19条総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回,会長が招集する。
3 会長は必要があると認めるときは,臨時総会を招集することができる。
第20条総会は正会員現在数の3分の1以上が出席しなければ開会することができない。
第21条やむを得ない理由のため,会議に出席できない正会員はあらかじめ他の正会員を代理人として,表決を委任することができる。この場合において表決の委任者は会議に出席したものとみなす。
第22条役員会は会長が随時必要な場合にこれを招集し,その議長となる。
第23条 常務会は会長及びすべての業務執行理事をもって構成する。 
2 常務会は会長が随時必要な場合にこれを招集し,その議長となる。
第24条会務執行のため委員会を置く。
2 委員会については細則で定める。
第25条薬学研究会は原則として年4回開催する。
2 薬学研究会の運営は教育委員会により行う。

第6章  会 計

第26条本会の会計年度は,毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第7章 会則の変更

第27条会則の変更は総会の議決を要する。

附  則

1.この会則は昭和46年3月14日から実施する。
 昭和47年3月26日 一部改正
 昭和51年3月14日 一部改正
 昭和55年3月23日 一部改正
 昭和57年5月15日 一部改正
 平成10年3月15日 一部改正
 平成19年3月21日 一部改正
 平成22年3月14日 一部改正
 平成25年3月20日 一部改正
 平成27年3月22日 一部改正
 平成30年3月21日 一部改正
 令和 4年3月20日 一部改正
 令和 5年3月21日 一部改正